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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京シューレという。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都北区岸町一丁目9番19号コーエイビルに置く。

(目的)

第3条 この法人は、フリースクールの運営を中心に、学校に行っていない子どもとその親を支援するさまざまな活動を通して、不登校の子ども及び不登校を経験した子どもと、学校外の学び・交流を求める若者の成長と生活の権利を保障・拡大し、子ども主体の教育のあり方を創造・発展させ、学歴社会の変革に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4)環境の保全を図る活動

(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(6)国際協力の活動

(7)子どもの健全育成を図る活動

(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

   (1)学校外で育つ子どもたちへの居場所の提供

   (2)自由・自治・個の尊重を理念としたフリースクールの運営

   (3)フリースクールの発展としての知的探求・創造の場の運営

   (4)ホームエデュケーションネットワークの運営

   (5)親・教育関係者・学生・市民の学習と交流の機会及び情報の提供活動

   (6)不登校に関係する全国の子どもの場・親の会との交流活動

   (7)教育や不登校・フリースクール・ホームエデュケーションについての集会・出版活動・啓蒙活動

   (8)教育や不登校についての相談・情報提供活動

   (9)教育や不登校についての調査・研究活動

   (10)他の市民活動団体との交流活動

   (11)その他学校外の様々な形で育つ子どもと若者への支援とその理解を求める助成を含めたあらゆる活動

   (12)その他目的を達成するために必要な事業


第2章 会員並びに支援会員、賛助会員

(種別)

第6条 この法人の構成は、次の3種とし、第1号の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

   (1)会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及びこの法人が運営するフリースクールにその子どもを通わせる保護者

   (2)支援会員 この法人の目的に賛同して活動を支援しようとする個人及び団体

   (3)賛助会員 この法人の目的に賛同して寄付金品の拠出により活動を支援しようとする個人及び団体

(会員の入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

   2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。

   3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会員入会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1)退会届の提出をしたとき。

   (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。

   (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

   (4)除名されたとき。

(会員の退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(会員の除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

   (1)この定款等に違反したとき。

   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(支援会員の入会及び会費)

第12条 この法人の目的に賛同して活動を支援しようとする個人又は団体で、支援会費を納入したものを支援会員とする。

   2 支援会費の納入方法及び額は、理事会において別に定める。

(支援会員の資格の喪失)

第13条 支援会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は支援会員である団体が消滅したとき。

   (2)支援会費の納入の継続がなかったとき。

   (3)除名されたとき。

(支援会員の退会)

第14条 支援会員は、理事長へ退会の届を提出して、任意に退会することができる。

(支援会員の除名)

第15条 支援会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

   (1)この定款等に違反したとき。

   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(賛助会員の入会)

第16条 賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める方法により、理事長に申し込むこととする。

(賛助会員の退会)

第17条 賛助会員は、理事長へ申し出て、任意に退会することができる。

(賛助会員の除名)

第18条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

   (1)この定款等に違反したとき。

   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第19条 既に納入した会員入会金、年会費、支援会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(種別及び定数)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

   (1)理事10名以上30名以内

   (2)監事2名以上5名以内

   2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第21条 理事及び監事は、総会において選任する。

   2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

   4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

   5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第22条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

   4 監事は、次に掲げる職務を行う。

   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2)この法人の財産の状況を監査すること。

   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第23条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

   3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第24条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第25条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

   (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

   2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第26条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 会議

(種別)

第27条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第28条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)

第29条 総会は、以下の事項について議決する。

   (1)定款の変更

   (2)解散及び合併

   (3)事業計画及び収支予算並びにその変更

   (4)事業報告及び収支決算

   (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬

   (6)会員入会金及び年会費の額

   (7)借入金(1年以内に償還する短期借入金を除く。第54条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

   (8)事務局の組織及び運営

   (9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第30条 通常総会は、毎年1回開催する。

   2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

   (2)会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

   (3)監事が第22条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第31条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

   2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

   3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第32条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第33条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第34条 総会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した会員の過半数の求めがある場合、あらかじめ通知しない事項についても議決できるものとする。

   2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第35条 各会員の表決権は平等なものとする。

   2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

   3 前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第36条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1)日時及び場所

   (2)会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)

   (3)審議事項

   (4)議事の経過の概要及び議決の結果

   (5)議事録署名人の選任に関する事項

   2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第37条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第38条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

   (1)総会に付議すべき事項

   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第39条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1)理事長が必要と認めたとき。

   (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第40条 理事会は、理事長が招集する。

   2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第41条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選出する。

 (理事会の議決)

第42条 理事会における議決事項は、第40条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

   2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第43条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

   3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

   4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第44条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1)日時及び場所

   (2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

   (3)審議事項

   (4)議事の経過の概要及び議決の結果

   (5)議事録署名人の選任に関する事項

   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印又は署名しなければならない。


第5章 資産

(資産並びに基本金)

第45条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

   (1)設立当初の財産目録に記載された資産

   (2)会員入会金及び年会費、支援会費

   (3)寄付金品並びに賛助会費

   (4)財産から生じる収入

   (5)事業に伴う収入

   (6)その他の収入

2 前項第1号及び第2号に掲げるものは基本金とし、第2号の基本金は第3条に定めるこの法人の目的を達成するために必要な施設の取得並びに整備に充当するものとする。

(管理)

第46条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 会計

(会計の原則)

第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第52条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第53条 この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

    2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1)総会の決議

   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3)会員の欠亡

   (4)合併

   (5)破産

   (6)所轄庁による認証の取消し

   2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員の総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

(清算人の選任)

第57条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)

第58条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)

第59条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法

(公告の方法)

第60条 この法人の公告は、この法人が掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第9章 雑則

(細則)

第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2001年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2000年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の会員入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

会員入会金20,000円

年会費  10,000円

(別 表)

設立当初の役員〔略〕

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